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データ消去証明書の見本と読み方|監査で通る記載項目
データ消去2026年9月17日by BULLCOM編集部

データ消去証明書の見本と読み方|監査で通る記載項目

「データ消去証明書をもらってください」と言われたものの、何が書かれていれば十分なのかが分からない——監査対応の担当になった方から、よくいただく相談です。

証明書は「もらえばよい」書類ではありません。必要な項目が欠けていると、監査で指摘を受けたり、いざというときに説明責任を果たせなかったりします。

この記事では、証明書に必須の記載項目を見本形式で示し、確認すべきポイントを解説します。

そもそも証明書は何を証明する書類か

データ消去証明書は、「対象機器のデータが、特定の方式で、確実に消去されたこと」を第三者に示す書類です。

重要なのは、これが産業廃棄物管理票(マニフェスト)とは別物という点です。

書類

何を証明するか

データ消去証明書

データが復元不能になったこと

産業廃棄物管理票(マニフェスト)

廃棄物が適正に運搬・処分されたこと

「マニフェストをもらったから大丈夫」ではありません。データの観点では別途、消去証明書が必要です。

区分については産業廃棄物と一般廃棄物の違いで解説しています。

記載項目の見本

以下は、実務で通用する証明書の構成例です。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━            データ消去証明書                              証明書番号:2026-0001                              発行日:2026年9月17日○○株式会社 御中下記の記録媒体について、当社にて記載の方式によりデータ消去を実施し、データが復元不能であることを証明いたします。【消去方式】  NIST SP 800-88 Rev.1 準拠(上書き消去)  ※または DoD 5220.22-M 準拠(3回上書き)  ※または 物理破壊(穿孔/破砕)【実施日】 2026年9月10日【実施場所】 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬846-10【対象機器】 別紙一覧のとおり(全 25 台)━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  発行者:BULLCOM(ブルコム)  所在地:〒651-2113 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬846-10  古物商許可:兵庫県公安委員会 第631500200039号  責任者:芦原 陽右                            (社印)━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

別紙:対象機器一覧

No.

メーカー

型番

シリアル番号

媒体種別

容量

消去方式

1

例:DELL

OptiPlex 3070

ABC123456

HDD

500GB

上書き(NIST準拠)

2

例:NEC

VersaPro VK23

DEF789012

SSD

256GB

物理破壊(穿孔)

必須項目のチェックリスト

証明書を受け取ったら、以下が揃っているか確認してください。

✅ 1. 対象機器を特定できる情報

最重要項目です。 メーカー・型番だけでなく、シリアル番号が必要です。

シリアル番号がないと、「自社のどの端末を処理したのか」を証明できません。監査で「この証明書はどの機器のものですか」と問われて答えられない事態になります。

台数が多い場合は、別紙の一覧表で構いません。ただし証明書本体と一覧が紐づいていること(証明書番号の記載など)を確認してください。

✅ 2. 消去方式と準拠規格

「データを消去しました」だけでは不十分です。どの方式で、どの規格に準拠したかを明記してもらいます。

実務でよく参照される規格:

  • NIST SP 800-88 Rev.1(米国国立標準技術研究所。現在の国際的な標準)
  • DoD 5220.22-M(米国国防総省の旧基準。3回上書きで知られる)

物理破壊の場合は、破壊方法(穿孔・破砕・圧壊)と対象部位を記載します。

規格の詳細はNIST準拠のデータ消去とはをご覧ください。

✅ 3. 実施日

いつ処理したかが記録されている必要があります。機器を引き渡した日と、実際に消去した日が異なる場合、消去日が記載されているかを確認してください。

✅ 4. 実施した事業者の情報

  • 事業者名
  • 所在地
  • 古物商許可番号(中古品を扱う場合)
  • 責任者名
  • 社印または代表者印

許可番号の記載がない業者は、そもそも適法に営業しているか確認が必要です。

✅ 5. 発行日・証明書番号

書類管理のうえで必要です。証明書番号があると、別紙との紐付けや、後からの照会がしやすくなります。

証明書が必要になるケース

Pマーク・ISMS取得企業

個人情報保護マネジメントシステム(Pマーク)ISMS(ISO/IEC 27001)を運用している組織では、機器廃棄時の記録が審査対象になります。

「適切に廃棄した」ことを記録で示せないと、不適合の指摘を受ける可能性があります。

顧客情報を扱っていた端末

個人情報保護法上、事業者には安全管理措置の義務があります。廃棄時の措置も含まれます。万一の漏洩時に「適切に処理した」と説明できる資料として、証明書が機能します。

公費で購入した機器(自治体・学校・公的機関)

補助金で購入した機器の処分では、議会や監査への説明が求められます。GIGAスクール端末のように児童生徒の情報を扱っていた場合は特に重要です。

GIGAスクール端末のデータ消去もご参照ください。

リース返却時

契約により、返却時のデータ消去証明を求められる場合があります。契約書を確認してください。

リース返却前のデータ消去はどうする?で解説しています。

固定資産の除却処理

会計上の除却にあたり、処分の事実を示す資料として使われることがあります。

固定資産除却の経理処理と廃棄証明書もご覧ください。

よくある失敗

❌ 総数だけの証明書を受け取ってしまう

「パソコン30台のデータを消去しました」——これだけでは、どの30台かが分かりません。シリアル番号一覧を必ず求めてください。

❌ 消去方式が書かれていない

「適切に処理しました」という表現だけでは、水準を示せません。規格名の記載を求めてください。

❌ 機器を渡してから証明書の話をする

発注時に「証明書が必要」と伝えてください。 後から依頼すると、シリアル番号の記録が残っておらず発行できないことがあります。

❌ 保管期限を決めていない

証明書は発行されたら終わりではありません。社内で保管する期間とルールを決めてください。マニフェストは法定5年保管ですが、消去証明書は自組織の規程に従います。

費用の目安

証明書の発行費用は業者により異なります。

形態

目安

1台ごとの発行

1,000〜3,000円/枚

複数台をまとめて1枚+別紙一覧

1,000〜5,000円程度

消去費用に含まれる(無料)

一部業者

BULLCOMでは1,000円/枚で発行しています(データ消去自体は標準無料)。

よくある質問

Q. 個人でも証明書を発行してもらえますか?

A. 可能です。ただし個人利用では必須ではないため、必要かどうかご検討ください。フリーランスの方が顧客情報を扱っていた端末を処分する場合などは、取得しておくと安心です。

Q. 電子データ(PDF)でももらえますか?

A. 業者によります。監査での提出方法に応じて、紙・PDFどちらが必要かを事前に確認してください。

Q. 過去に処分した機器の証明書を、今から発行してもらえますか?

A. 原則できません。 処理時の記録がなければ証明できないためです。処分前に依頼することが必須です。

Q. 物理破壊でも証明書は出ますか?

A. 出ます。この場合は「破壊証明書」という名称になることもあります。破壊方法と対象部位が記載されます。

Q. 立会いをした場合、証明書は不要ですか?

A. 立会いをしても証明書は取得してください。立会いは「その場で確認した」記録ですが、書面がないと第三者に説明できません。

まとめ

証明書で確認すべきは次の5点です。

  1. シリアル番号まで含む対象機器の情報
  2. 消去方式と準拠規格(NIST SP 800-88 等)
  3. 実施日
  4. 事業者情報と古物商許可番号
  5. 発行日・証明書番号

そして最も大事なのは、発注の時点で「証明書が必要」と伝えることです。後付けでは発行できません。

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BULLCOMは古物商許可業者(兵庫県公安委員会許可 第631500200039号)として、証明書付きのデータ消去に対応しています。

  • データ消去は標準無料(NIST SP 800-88 / DoD 5220.22-M 準拠)
  • 消去証明書 1,000円/枚(シリアル番号一覧付きで発行)
  • 物理破壊 4,000円/台、立会い 5,000円/台〜
  • 法人・自治体・学校のご依頼に対応
  • 神戸市西区・明石市は出張無料

監査要件に合わせた記載内容のご相談も承ります。まずはお気軽にお問い合わせください。

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この記事の著者

芦原 陽右BULLCOM 代表

兵庫県公安委員会許可 第631500200039号。神戸・明石でパソコン・IT機器の無料回収・データ消去サービスを提供。 2002年創業のITコンサルティング会社を運営し、個人から法人まで年間多数の機器を適正処理。

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