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GIGAスクール端末の処分ガイド|自治体・学校の担当者向け
法人向け2026年8月20日by BULLCOM編集部

GIGAスクール端末の処分ガイド|自治体・学校の担当者向け

2020〜2021年度にGIGAスクール構想で一斉導入された端末が、更新時期を迎えています。1校あたり数百台、自治体単位では数千台規模になることも珍しくありません。

「どこに頼めばいいのか」「データ消去はどこまでやれば説明責任を果たせるのか」「産業廃棄物として処理すべきなのか」——担当者の方から実際によくいただく質問です。

この記事では、GIGAスクール端末の処分を進めるうえで押さえるべき実務を、順を追って整理します。児童生徒の個人情報を扱う以上、通常のPC廃棄とは求められる水準が違います。その点を中心に解説します。

GIGAスクール端末の処分が通常のPC廃棄と違う3つの理由

1. 児童生徒の個人情報が入っている

学習履歴、成績に関わるデータ、写真、作文、アンケート回答——GIGAスクール端末には、未成年の個人情報が大量に蓄積されています。

万が一これが流出した場合、影響を受けるのは自分で対処できない子どもたちです。一般企業のPC廃棄以上に、消去の確実性と、それを説明できる証跡が求められます。

2. 台数が多く、期限が決まっている

新端末の納品スケジュールに合わせて、旧端末を撤去しなければならないケースがほとんどです。「年度内に全校完了」といった期限がある中で、数百〜数千台をさばく必要があります。

台数が多いということは、1台でも取りこぼすと事故になるということでもあります。管理簿と実機の突合が欠かせません。

3. 公費で購入した資産である

GIGAスクール端末は国の補助金を含む公費で購入されています。処分にあたっては、財産処分の手続きや、議会・監査への説明が必要になる場合があります。

「適正に処理した」ことを口頭で説明するだけでは足りず、書面で示せる状態にしておく必要があります。

データ消去はどこまでやるべきか

初期化(リセット)だけでは不十分

Chromebookの「Powerwash」やiPadの「すべてのコンテンツと設定を消去」は、日常運用では十分な機能です。しかし廃棄時の消去としては不十分とされる場合があります。

理由は、これらが「利用者から見えなくする」処理であって、記録媒体上のデータを上書きする処理とは限らないためです。機種や世代によって挙動が異なり、「この端末は本当に復元不能か」を担当者が個別に判断するのは現実的ではありません。

選択肢は3つ

方法

内容

向いているケース

論理消去(上書き)

専用ソフトで記録領域全体にデータを書き込み、元データを復元不能にする

端末をリユース(再活用・売却)したい場合

暗号化消去

暗号鍵を破棄してデータを読み出せなくする

対応機種で、短時間で処理したい場合

物理破壊

記録媒体そのものを破砕・穿孔する

確実性を最優先する場合/リユースしない場合

論理消去の水準としては、米国のNIST SP 800-88DoD 5220.22-M といった規格が実務上の基準としてよく参照されます。仕様書を作る際は、これらの規格名を明記しておくと、業者間で水準を揃えて比較できます。

消去方式の違いについては物理破壊と論理消去の違い、規格の詳細はNIST準拠のデータ消去とはで詳しく解説しています。

リユースするなら論理消去、しないなら物理破壊

判断の軸はシンプルです。

  • 端末をまだ使える状態で手放したい(売却・寄贈・他部署転用)→ 論理消去
  • 確実性を最優先し、再利用は考えない → 物理破壊

台数が多い場合、「動作品は論理消去してリユース、故障品は物理破壊」と振り分けるのが現実的です。リユースできる分は買取価格がつき、処分費用の圧縮につながります。

証明書とマニフェスト——似ているようで別物

ここが担当者の方が最も混乱しやすい部分です。

データ消去証明書

データが確実に消去されたことを証明する書類です。一般的に以下が記載されます。

  • 対象機器の識別情報(メーカー・型番・シリアル番号)
  • 消去方式(上書き回数、準拠規格)
  • 実施日
  • 実施した事業者名・責任者

台数が多い場合は、1台ごとのシリアル番号を記載した一覧表が付くのが一般的です。監査や議会説明で「何台をどう処理したか」を問われたとき、これがないと答えられません。

産業廃棄物管理票(マニフェスト)

廃棄物が適正に運搬・処分されたことを証明する書類です。データ消去とは目的がまったく違います。

事業活動(学校運営を含む)から出る廃棄物は、多くの場合産業廃棄物に該当します。産業廃棄物として処理する場合、収集運搬・処分を委託する相手は都道府県知事の許可を受けた業者でなければならず、マニフェストの交付・保管(5年間)が義務づけられています。

産業廃棄物と一般廃棄物の区分については産業廃棄物と一般廃棄物の違いで整理しています。

どちらが必要かは「処分ルート」で決まる

ルート

データ消去証明書

マニフェスト

リユース(買取・売却)

必要

不要(廃棄物ではないため)

産業廃棄物として処分

必要

必要

つまり、リユースできる端末は「廃棄物」ではなくなるため、マニフェストの対象外になります。処分費用とあわせて、この点も業者選定時に確認しておくとよいでしょう。

台数規模別・進め方の目安

〜50台程度

1回の引き取りで完結する規模です。実機と管理簿を突合し、まとめて引き渡します。

シリアル番号の一覧は、この段階から作成しておいてください。後から「何台処理したか」を再構成するのは非常に手間がかかります。

50〜500台程度

保管場所の確保が課題になります。撤去した端末を一時的に置く場所と、新端末の搬入スペースが競合しがちです。

回収を複数回に分け、「撤去した分から順次引き取ってもらう」段取りにすると、置き場所の問題を回避できます。この場合、回収のたびに証明書を分けて発行してもらうか、最後にまとめるかを事前に決めておきます。

500台以上

学校ごと・学年ごとなど、分割して計画を立てるのが現実的です。以下を早い段階で決めておくと、後戻りが減ります。

  • 全体の完了期限と、学校ごとの撤去スケジュール
  • 動作品/故障品の振り分け基準(誰が判断するか)
  • 付属品(充電器・キーボード・タッチペン・保管庫)の扱い
  • 破損・紛失端末の記録方法

付属品は見落とされがちですが、台数分あると相当な量になります。充電保管庫は大型のため、別途搬出方法を検討する必要があります。

業者を選ぶときの確認事項

価格だけで選ぶと、後で説明責任を果たせなくなることがあります。以下を確認してください。

  1. 古物商許可を持っているか(リユースを伴う場合に必要)
  2. 産業廃棄物の許可はどうなっているか(自社保有か、提携業者への委託か)
  3. データ消去証明書を、シリアル番号一覧付きで発行できるか
  4. 消去方式と準拠規格を明示できるか
  5. 立会いに対応できるか(物理破壊を目の前で確認したい場合)
  6. 回収後の流れを説明できるか(どこで、誰が、どう処理するか)

特に2番目は重要です。「無料回収」をうたう業者の中には、必要な許可を持たずに営業しているケースがあります。許可の有無は必ず書面で確認してください。

違法業者の見分け方は「無料回収」のからくりと違法業者の見分け方で詳しく解説しています。

よくある質問

Q. 故障して電源が入らない端末のデータはどうなりますか?

A. 電源が入らなくても、記録媒体が無事であればデータは残っています。論理消去(ソフトによる上書き)はできないため、物理破壊での対応が確実です。故障品は分けて管理し、破壊証明を受け取ってください。

Q. 端末に貼った管理シールは剥がすべきですか?

A. 剥がさずにそのまま引き渡して問題ありません。むしろ管理番号が読める状態のほうが、シリアル番号との突合がしやすくなります。リユースする場合は業者側で除去します。

Q. リースで導入した端末はどうなりますか?

A. 所有権がリース会社にあるため、勝手に処分できません。返却前のデータ消去が必要になります。返却条件はリース契約によって異なるため、契約書を確認したうえで、消去証明の要否をリース会社に確認してください。

詳しくはリース返却前のデータ消去はどうする?をご覧ください。

Q. 充電保管庫や周辺機器も一緒に引き取ってもらえますか?

A. 業者によります。金属製の保管庫は資源として価値があるため、まとめて対応できる場合が多いです。事前に品目と数量を伝えて確認してください。

Q. 買取になる可能性はありますか?

A. 導入年度・機種・状態によります。動作品でまとまった台数があれば、査定額がつくことがあります。処分費用と相殺できれば実質負担を減らせるため、まず査定を依頼してみることをおすすめします。

まとめ:早めに「証跡の設計」から始める

GIGAスクール端末の処分でつまずくのは、たいてい書類の要件を後から知るパターンです。

  • 消去方式と準拠規格を決める
  • シリアル番号一覧を作る
  • リユース分と廃棄分を振り分ける
  • 証明書とマニフェストのどちらが必要か整理する

この4点を、業者に相談する前に固めておくと、見積もりの比較も容易になり、監査対応も後手に回りません。

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BULLCOMは古物商許可業者(兵庫県公安委員会許可 第631500200039号)として、IT機器の回収とデータ消去を一貫して承っています。

  • データ消去は標準無料、証明書の発行にも対応(シリアル番号一覧付き)
  • 物理破壊オプションあり。立会いにも対応可能
  • 動作品は買取査定を行い、処分費用の圧縮をご提案
  • 産業廃棄物としての処理が必要な分は、許可を持つ提携業者をご紹介
  • 神戸市・明石市は出張回収に対応(神戸市西区・明石市は出張無料)

台数が多い場合は、撤去スケジュールに合わせた分割回収もご相談いただけます。まずは概算のお見積もりからでも構いません。お気軽にお問い合わせください。

この記事の著者

芦原 陽右BULLCOM 代表

兵庫県公安委員会許可 第631500200039号。神戸・明石でパソコン・IT機器の無料回収・データ消去サービスを提供。 2002年創業のITコンサルティング会社を運営し、個人から法人まで年間多数の機器を適正処理。

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