
「この古いパソコン、産業廃棄物?それとも一般廃棄物?」「マニフェストって発行しないとダメ?」——事業を営む方なら、廃棄物処理に関するこうした疑問を一度は持ったことがあるはずです。
廃棄物処理法(廃掃法)は複雑で、個人の家庭ゴミと事業者の事業ゴミは明確に区別されています。さらに事業ゴミの中でも「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に分かれ、処理ルートが異なります。
不適切な廃棄は廃棄物処理法違反となり、5年以下の懲役・1,000万円以下の罰金等、重い罰則があります。
個人の家庭から出るゴミ。市町村が収集・処理。
事業者から出るが、産業廃棄物に該当しないもの。例:オフィスの紙ゴミ、生ゴミ等。事業者の責任で適正処理が必要。
事業者の事業活動から出る、法律で定められた20種類の廃棄物。事業者の責任で適正処理し、マニフェスト発行が必要。
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず、鉱さい、がれき類、動物のふん尿、動物の死体、ばいじん、上記産業廃棄物を処分するために処理したもの。
法人で使用していたIT機器は、以下のように分類:
金属くず(鉄・銅・アルミニウム等)、廃プラスチック類(筐体)、ガラスくず(液晶モニター部分)→ 産業廃棄物として扱われます。
金属くず・廃プラスチック類・ガラスくず(液晶/ブラウン管)→ いずれも産業廃棄物です。
事業者は、自社で適正処理する(自社処理)か、産業廃棄物収集運搬許可業者に委託します。
産業廃棄物を委託する場合、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の発行が義務付けられています。A票(排出事業者控え)、B1/B2票(運搬業者控え)、C1/C2/C3票(処分業者控え)、D票(処分終了通知)、E票(最終処分終了通知)。5年間保管が義務。
たとえ業者に委託しても、廃棄物の最終的な責任は排出事業者にあります。不法投棄等が発覚した場合、業者だけでなく排出事業者も罰せられる可能性があります。
1. 業者選定(許可番号、取扱品目、許可有効期限を確認)。2. 委託契約締結(書面)。3. 機器の搬出・運搬。4. マニフェスト発行(排出時)。5. 処分実施(中間処理→最終処分)。6. マニフェスト返送(処分完了後、業者から排出事業者に返送、5年間保管)。
実は、古物商許可業者による「リユース・買取」での引き取りは、産業廃棄物の枠外で行われます。「廃棄」ではなく「有価物」として取引、業者がリユース品として再販、結果として産業廃棄物処理にならない。マニフェスト不要、処分費が無料、法令違反のリスク低(合法的なリユース取引)。ただし古物商許可が必要、完全に動作不良・破損した機器は産廃扱いの可能性、業者選定が重要。
BULLCOMは古物商許可業者として、IT機器を「買取・リユース」スキームで引き取り。古物商として有価物(リユース可能機器)を引き取り、産廃許可は不要、処分費無料。破損が激しい機器、修理不可能なものは「廃棄物」扱い→提携の産廃許可業者を紹介、排出事業者が直接、産廃業者と契約。このスキームにより、法令を守りながら、コストを最小化できます。
1. マニフェスト未発行は法令違反:罰則あり。2. 違法業者への委託は元事業者責任:「処分費が極端に安い」「口約束だけで契約書がない」業者は要注意。3. 5年保管義務を忘れずに:マニフェスト・契約書類は5年間保管が義務。電子マニフェスト(JWNET)の利用も認められています。
個人事業主の事業活動から出る廃棄物も、産業廃棄物扱いになります。古物商業者の「リユース・買取」スキーム、自治体の「事業系一般廃棄物」回収サービス、小規模事業者向けの簡易処理を活用することで、現実的な対応が可能です。
通常案件:古物商許可業者として買取・リユースで引き取り、処分費無料、データ消去まで責任対応、マニフェスト不要。産廃処理が必要な機器:提携の産業廃棄物収集運搬許可業者を紹介、お客様直接契約での適正処理、マニフェスト発行サポート。
区分を理解(IT機器は基本的に産業廃棄物)、業者選定(古物商許可業者 or 産廃許可業者)、マニフェスト(産廃委託時は必ず発行・5年保管)、排出事業者責任(委託先の業者選びは慎重に)、リユース活用(古物商の買取スキームでコスト削減)。「廃棄」という言葉に縛られず、「リユース」「買取」の選択肢を活用すれば、法令対応とコスト削減を両立できます。
この記事の著者
芦原 陽右BULLCOM 代表
兵庫県公安委員会許可 第631500200039号。神戸・明石でパソコン・IT機器の無料回収・データ消去サービスを提供。 2002年創業のITコンサルティング会社を運営し、個人から法人まで年間多数の機器を適正処理。
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