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古物商許可業者がデータを扱う際の法的責任とは
法律・制度2026年7月27日

古物商許可業者がデータを扱う際の法的責任とは

古物商許可業者」と書かれた業者は何が違うのか。「許可がある」というだけで、本当に信頼できるのか——IT機器を業者に渡すとき、不安に思うのは自然なことです。

実は、古物商許可業者は、複数の法律の制約下で運営されています。古物営業法・個人情報保護法・廃棄物処理法の3つを中心に、適切な手続き・記録・責任が課されています。

古物商許可業者とは

古物商とは、古物営業法に基づき、各都道府県公安委員会から許可を受けて、中古品の売買・交換を業として行う事業者です。

「古物」の定義

古物営業法における「古物」とは、一度使用された物品、使用されない物品で使用のため取引されたもの、これらに幾分の手入れをした物品。つまり、新品でない物品全般です。

古物商許可の対象13品目

美術品類、衣類、時計・宝飾品類、自動車、自動二輪車及び原動機付自転車、自転車類、写真機類、事務機器類(パソコン・コピー機等)、機械工具類、道具類、皮革・ゴム製品類、書籍、金券類。IT機器は主に「事務機器類」に分類されます。

古物商許可の取得要件

営業所の所在地を管轄する公安委員会への申請、過去5年の犯罪歴がないこと、暴力団員等でないこと、申請手数料 19,000円。公的な審査を経て許可が下りるため、許可業者は一定の信頼性が担保されています。

古物商の主な義務

1. 取引相手の本人確認

古物の買取時、相手の身分を確認する義務。運転免許証・健康保険証等の提示を求めます。不正品(盗品等)の流通を防ぐ目的。

2. 帳簿(古物台帳)への記録

すべての古物取引を古物台帳に記録・3年間保管する義務。記録項目:取引日時、古物の特徴・型番、相手の氏名・住所・年齢・職業、取引金額。

3. 標識(プレート)の掲示

営業所の見えやすい場所に、許可番号入りの標識を掲示する義務。

4. 不正品の届出

盗品と疑われる古物を発見した場合、警察への届出義務。

5. 営業時間・場所の届出

営業時間外取引、出張買取等の事前届出義務。

古物商がデータを扱う際の責任

1. 個人情報保護法

IT機器内のデータには個人情報が含まれます。古物商は「個人情報取扱事業者」として、データ消去前のデータの閲覧・利用・複製・第三者提供は禁止、安全管理措置の実施義務、漏洩時の報告義務(2022年改正で強化)。

2. 廃棄物処理法

完全に廃棄物として扱う場合、産業廃棄物収集運搬許可が必要。古物商の「買取・リユース」スキームでは、有価物扱いのため産廃許可不要ですが、リユース不可能な機器を「廃棄」する場合は、産廃業者と連携必要。不法投棄・違法処理は厳罰。

3. 不正競争防止法

機密情報・営業秘密を扱う以上、不正な漏洩・利用は不正競争防止法違反となる可能性。

違反時の罰則

古物営業法違反:無許可営業(3年以下の懲役 or 100万円以下の罰金)、取引記録の不備(30万円以下の罰金)、不正品届出義務違反(6ヶ月以下の懲役 or 30万円以下の罰金)。

個人情報保護法違反(2022年改正後):命令違反(1年以下の懲役 or 100万円以下の罰金)、不正提供(1年以下の懲役 or 50万円以下の罰金)、法人罰則:最大1億円

廃棄物処理法違反:無許可廃棄物処理(5年以下の懲役 or 1,000万円以下の罰金)、不法投棄(5年以下の懲役 or 1,000万円以下の罰金)、法人罰則:3億円以下の罰金

古物商許可業者を選ぶメリット

  • 法的責任を負っている事業者(違反すれば即許可取消、罰則対象)
  • 取引記録の保管(古物台帳の保管義務)
  • 本人確認の実施(不正品流通の防止)
  • 警察との関係(古物営業法に基づく定期的な報告義務)
  • 一定以上のコンプライアンス意識(反社会的勢力等の排除)

適正な古物商業者の見分け方

1. 許可番号の明示

ウェブサイト・名刺・店舗に古物商許可番号が明示されているか。発行公安委員会名も併記されているか。例:「兵庫県公安委員会許可 第〇〇号」

2. 標識の掲示

事務所訪問時、見やすい場所に許可標識(プレート)が掲示されているか。

3. データ消去への取り組み

消去方法の説明(NIST準拠等)、証明書発行の有無、自社内で消去完結(外部委託していない)。

4. 料金体系の透明性

「完全無料」と謳うだけでなく、有料となるケース(産廃処理が必要な機器等)も明示しているか。

5. 創業年数・実績

長年事業を継続している業者は、コンプライアンス遵守の証。短期間で消える業者は要注意。

6. 産廃連携

産業廃棄物処理が必要な機器について、提携の産廃許可業者を持っているか。

7. 口コミ・レビュー

Googleビジネスプロフィール・口コミサイト等で、評判を確認。

BULLCOMの法令対応

BULLCOMは、創業22年以上の地域密着型古物商許可業者です。取得許可:兵庫県公安委員会許可(古物商)。法令対応:古物営業法に基づく台帳記録を3年以上保管、取引相手の本人確認実施、営業所への許可標識掲示。データ保護への取り組み:「あなたのデータは外に出ません」——データ消去はすべて社内完結、外部委託・海外輸出は一切行わず、NIST SP 800-88 / DoD 5220.22-M 準拠の消去、物理破壊・立会い・動画記録オプション。産廃連携:産業廃棄物処理が必要な機器は、提携の産廃許可業者を紹介。コンプライアンス:暴力団・反社会的勢力との取引拒否、不正品の警察届出義務遵守、NDA締結対応。

まとめ:古物商許可業者は「信頼の入口」

古物商許可業者は、複数の法律の下で責任を負って事業運営している事業者です。許可番号の確認は、業者選定の最低限の入口として必須。ただし、許可業者の中でも対応の質はピンキリ。透明性・実績・コンプライアンス意識等を総合的に確認し、信頼できる業者を選びましょう。

この記事の著者

芦原 陽右BULLCOM 代表

兵庫県公安委員会許可 第631500200039号。神戸・明石でパソコン・IT機器の無料回収・データ消去サービスを提供。 2002年創業のITコンサルティング会社を運営し、個人から法人まで年間多数の機器を適正処理。

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